輸出・輸入食品検査
対ウクライナ輸出水産食品
注)管轄官庁である水産庁より「今般の状況(ロシア・ウクライナ情勢下)により中断しているが、ウクライナ側の衛生・検査体制に変更があり、現在協議中となっており、(日本の現行取扱要綱に基づく対応では)ウクライナ側通関に認められない可能性もあるので、ウクライナ側の輸入者等を通じて、よく確認の上申請してください。」と申請者様に説明するよう指導を受けております。先ずは、日本の取扱要綱に基づく証明書発行の対象品目や内容及びウクライナ側の状況をよくご確認の上、お問い合わせや申請をお願いします。
全体の流れ
ウクライナに水産物を輸出するためには、(1)施設認定、(2)衛生証明書発行のための検査の2つのステップが必要です。
- 施設認定では、施設名や施設の種類などを申請していただきます。
- 検査についての申請書類を提出いただき、検査で問題がなければ衛生証明書を発行します。
施設認定について
必要要件
ウクライナ向け輸出水産食品を最終加工(未加工品にあっては最終保管)する施設は適合することを証する書類を添付して施設認定申請を行って下さい。
申込先: (一財)日本食品検査 事業本部 衛生検査部門
TEL.03-6436-8762
メールアドレス yushutsu-kensa@jffic.or.jp
施設認定申請の必要書類
申請書類については、下記農林水産省HPにあるものをご使用下さい。
衛生証明書発行について
必要書類
- ウクライナ向け 申請書送付表(Excel形式)
- ウクライナ向け輸出水産食品証明書発行申請書(別紙様式5)
- 入庫明細又は在庫証明(官能検査省略の場合は必要に応じて)
- インボイスの写し
- パッキングリストの写し
- 船荷証券(BL)または航空貨物運送状(AWB)の写し
- 食品等輸入届出書(ウクライナ向け輸出水産食品の主原料が輸入品である場合のみ)
- HACCP認定品目であることを示す文書又は証明書発行機関が1年に1回以上官能検査等を実施した際の成績書
及び官能検査等実施記録(別紙様式8) (当法人による官能検査等省略時のみ)
※過去3年間の証明書発行機関による官能検査結果等に問題が認められなかったときは、官能検査等の検証頻度を3年間に1回以上とすることができます。
お問い合せ
輸出の施設認定についてのお問い合わせは、事業本部 衛生検査部門(TEL. 03-6436-8762)へお問い合わせください。輸出の検査についてのお問い合わせは、最寄りの各検査所・事業所へお問い合わせ下さい。
- 札幌検査所 TEL.011-612-1530 FAX.011-612-1534
- 仙台検査所 TEL.022-254-8991 FAX.022-254-8995
- 首都圏事業所 TEL.03-6436-8763 FAX.03-3765-1674
- 名古屋検査所 TEL.052-671-5309 FAX.052-671-5302
- 関西事業所 TEL.078-302-1043 FAX.078-302-1097
- 福岡検査所 TEL.092-451-7259 FAX.092-474-3363