輸出・輸入食品検査
放射性物質検査(輸出用)
ゲルマニウム半導体検出器を用いた、ガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法により放射性物質の測定を行っております。
農林水産省の「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関」です。
食品中の放射性物質の測定
測定核種 | ヨウ素-131 (I-131) セシウム-134 (Cs-134) セシウム-137 (Cs-137) |
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試験対象品 | 食品、飲料水、食品添加物、医薬品、香料、包装資材、その他 |
検出限界 | :通常 10Bq/Kg (輸出国による検出限界に対応します。例:韓国向け水産物等 0.7Bq/Kg) 諸外国・地域の規制措置(農林水産省ホームページ) |
必要検体量 | 可食部 2Kg 飲料 2L ※2kg未満の試料、乾燥試料、低比重試料、乳児用食品の場合は別途ご相談下さい。 |
試験納期 | 検体到着後 2営業日 |
証明書様式・依頼書等 | 英文証明書 (EXAMINATION CERTIFICATE)(PDF) 輸出用 放射能試験依頼書(MSWord形式・DOCファイル) 名称変更・移転の案内文(英文)(PDF) |