

輸出・輸入食品検査
対ブラジル輸出水産食品
全体の流れ
ブラジルに水産物を輸出するためには、(1)施設登録、(2)ラベル登録、(3)衛生証明書発行のための検査の3つのステップが必要です。
- 施設登録では、施設名や施設の種類、輸出品目を登録していただきます。
- ラベル登録については、申請者がブラジル政府へ登録手続きを行っていただく必要があります。
- 検査についての申請書類を提出いただき、検査で問題がなければ衛生証明書を発行します。
施設登録について
必要要件
ブラジル向け水産食品を最終加工、(未加工品にあっては最終保管)する施設は、要件を確認するために必要な書類を添付し、登録確認申請を行って下さい。
申込先: (一財)日本食品検査 本部衛生検査部門
TEL.03-6436-8762
メールアドレス yushutsu-kensa@jffic.or.jp
施設登録の必要書類
申請書類については、下記農林水産省HPにあるものをご使用下さい。
衛生証明書発行について
必要書類
- ブラジル向輸出検査申請書送付表
- 食品輸出計画書(別紙様式17)
- 衛生証明書発行申請書(別紙様式9)
- 製品に貼付する品質表示ラベルの写し(ポルトガル語版及び日本語又は英語版)
- 入庫明細又は在庫証明(官能検査省略の場合は不要)
- インボイスの写し
- パッキング・リストの写し
- 船荷証券(BL)または航空貨物運送状(AWB)の写し
- 官能検査省略の場合は、HACCP認定品目であることを示す文書あるいは、ブラジル向け輸出水産食品の官能検査等検査実施記録、登録検査機関が発行した試験成績証明書の写し
※過去3年間の登録検査機関による官能検査結果等に問題が認められなかったときは、官能検査等の検証頻度が3年間に1回以上となりました。
衛生証明書発行の流れ
お問い合せ
輸出の施設登録についてのお問合わせは、本部衛生検査部門(TEL. 03-6436-8762)へお問い合わせ下さい。輸出の検査についてのお問合わせは最寄の各検査所・事業所へお問い合わせ下さい。
- 札幌検査所 TEL.011-612-1530 FAX.011-612-1534
- 仙台検査所 TEL.022-254-8991 FAX.022-254-8995
- 首都圏事業所 TEL.03-6436-8763 FAX.03-3765-1674
- 名古屋検査所 TEL.052-671-5309 FAX.052-671-5302
- 関西事業所 TEL.078-302-1043 FAX.078-302-1097
- 福岡検査所 TEL.092-451-7259 FAX.092-474-3363