2010-12-02
【中国向け輸出水産食品】登録施設の移行がまだお済でない方へ
中国向け輸出水産食品に関する旧通知に基づいた施設登録(保健所等で施設登録)については1年間の移行期間を経て、平成23年2月1日に失効します。
引き続き中国への輸出を予定される皆様は、当会をはじめとする証明書発行機関への新たな施設登録申請が必要となります。
尚、平成23年1月以降の登録申請につきましては大変集中することが予想される上、施設登録には通常でも1ヶ月程度かかるため、早めにご申請頂きますようお願い申し上げます。
また、お知り合いに中国向け登録施設の関係者がお出でになりましたら、この内容をお伝えいただければ幸いです。
| ご連絡先 | 電話 | FAX | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 本部 検査部 | 03-3438-1414 | 03-3438-2747 | 豊島(とよしま)、坪田、吉住 |
※当会HP内の施設登録の申請方法は新要領に基づく中国向け輸出水産食品検査実施のお知らせをご覧下さい。


