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ニュースリリース

中国向け輸出水産食品の取扱い運用の改正について(衛生証明書発行手続の変更)

当協会は中国向け輸出水産食品の衛生証明書発行業務を行っておりますが、一部運用上の変更が生じましたのでお知らせいたします。

※2011年9月12日修正いたしました。

1.改正の概要

変更点
変更前 衛生証明書発行機関による毎回の官能検査が必要
変更後 輸出者及び登録施設の自主管理の強化による自らの責任のもと、下記要件を満たせば衛生証明書発行機関による官能検査を省略できる。

【要件】
以下のいずれかに該当することを証明する書類を提出する。

  • ・「対EU輸出水産食品の取扱いについて」に基づく認定又は登録を受けている施設及び輸出品目である。

  • ・「対米国輸出水産食品の取扱いについて」に基づく認定又は登録を受けている施設及び輸出品目である。

  • ・輸出者自らが定めた品質確認者が、輸出の都度、輸出品目について官能検査を行い、別添2に掲げる検査基準を満たしていることを確認している。

(ただし、問題等が発生した場合、衛生証明書発行機関による毎回の魚種毎の官能検査が必要になる場合があります。)

2.衛生証明書発行申請事務手続

上記要件のいずれかの書類を提出していただくこと以外は従来どおりです。
また自主検査(官能検査・理化学試験)や施設登録についても従来どおりです。

3.運用期日

本改正に基づく衛生証明書の発行は、平成22年9月8日 からとなります。

4.改正後の中国向け衛生証明書発行手続の流れ

1.申請

衛生証明書の発行申請には、以下の書類を提出して下さい。

必要書類
(1)従来の提出書類
(2)運用の改正により新たに必要となる書類
運用改正に伴い、衛生証明書発行機関による官能検査を省略するには、以下の a~c のうちいずれかの書類が必要となりました。
a. 「対EU輸出水産食品の取扱いについて」(厚生労働省)
に基づく施設の輸出品目であることを示す書類。
b. 「対米国輸出水産食品の取扱いについて」(厚生労働省)
「HACCP認定工場リスト」(社団法人 大日本水産会)
に基づく施設の輸出品目であることを示す書類。
c. 品質確認者による官能検査結果報告書(例)
輸出者自らが定めた品質確認者が、輸出毎に官能検査を行い、検査基準を満たしていることを確認した書類。(様式自由)

  • 申請書類は衛生証明書発行日の5営業日前までを目安に提出してください。
  • インボイス・パッキングリスト(写し)等、船荷証券・航空貨物運送状(写し)等、品質確認者による官能検査の実施書類など申請時に提出できない書類は、衛生証明書発行日の2営業日前までを目安にご提出ください。
    なお、上記書類の提出が遅れる場合はご相談ください。


2.受付

提出書類〔 衛生証明書発行申請書(別紙様式5)〕に基づき、衛生証明書を発行しますので、提出書類はお間違えのないよう記載して下さい。


3.発行

全ての書類が提出され、衛生証明書の発行要件に適合した場合、衛生証明書を発行します。なお、提出書類に変更等が生じた際は、速やかにご連絡をお願いします。


ご連絡先 電話 FAX 担当者
札幌検査所 011-612-1530 011-612-1534 本村、中村、千引(ちびき)
仙台検査所 022-254-8991 022-254-8995 渡邊、中舎
東京検査所 03-3438-2811 03-5425-2730 佐川、土田、山口
名古屋検査所 052-671-5309 052-671-5302 鈴木、大崎、松下
関西事業所 078-302-1083 078-302-1097 利波(となみ)、北林、浅野
福岡検査所 092-451-7259 092-474-3363 井口、松田
本部 検査部 03-3438-1414 03-3438-2747 吉住、朝川、豊島、坪田