2010-04-01
対中国輸出水産食品 衛生証明書発行に関する一部変更のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本会は「対中国輸出水産食品の取扱いについて」(平成21年11月10日食安発1110第1号 医薬食品局食品安全部長通知)に基づき衛生証明書発行業務を行っております。
このたび厚生労働省から連絡があり、衛生証明書発行に関し一部変更となりますのでお知らせいたします。
記
「中国向け輸出水産食品の取扱いについて」に基づく官能検査(現物確認)を受検し、衛生証明書の発行要件の審査に合格した貨物について、本会が定める下記要件を満たした場合、本会が実施した検査であれば数回に分けて衛生証明書の発行を行なうことと致します。
《分割発行適用のための要件》
- 初回受検時に、全ての貨物の荷口確認が可能なように手配すること。
荷口確認ができない場合には、分割発行の対象にならないこと。 - 分割発行申請が可能な期間は、初回衛生証明書発行日から1年以内であること。
- 分割して輸出する貨物が初回受検時と同一保管施設にあること。
- 分割して輸出する貨物が初回受検した貨物の一部であることを、申請者が現場で確認していること。
- 本会が再度官能検査(現物確認)を必要と判断した場合は、官能検査(現物確認)の実施を受け入れること。
《適用日》
平成22年4月1日申請分より
《申請書様式》
前回のニュースリリースページにございますので、そちらをご利用下さい。
〈具体例〉
2000カートン冷凍倉庫に保管し、500カートンずつ数日にわたって輸出する場合、最初に2000カートンの官能検査(現物確認)を受検し、合格すれば2回目以降の輸出時には官能検査(現物確認)を実施せず、申請だけで衛生証明書の発行が可能になります。
(衛生証明書発行手数料は発生します。)
| 本件連絡先 | 電話 | FAX |
|---|---|---|
| 本部 検査部 | 03-3438-1414 | 03-3438-2747 |
本内容の印刷用PDFファイルはこちらです
<ご参考>
新要領に基づく中国向け輸出水産食品検査実施のお知らせ(第2報)
新要領に基づく中国向け輸出水産食品検査実施のお知らせ


